リハ栄養指導士とは

日本リハビリテーション栄養学会では、2019年から「リハビリテーション栄養指導士」認定制度を開始しました。対象となる職種は医師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、臨床検査技師、社会福祉士、介護福祉士など日本の医療・福祉に関する国家資格を有する方、および海外で同様の資格を有する方(国家資格ではない場合を含む)です。「リハビリテーション栄養指導士」の申請要件は以下の通りです。

下記(1)〜(4)をすべて満たしていること(詳細はリハビリテーション栄養指導士規則を確認してください)。
(1)会員:日本リハビリテーション栄養学会の正会員A(有料会員)で年会費を完納していること、または国際会員であること。
(2)研修会受講:TNT-Rehabilitationを受講していること。(他学会が行っているTNT研修会やTNT-Geri研修会とは異なり、日本リハビリテーション栄養学会が行っている研修会です)
(3)筆頭発表者:申請時点で,日本リハビリテーション栄養学会学術集会(研究会時代も含む)で筆頭演者として1回以上発表していること。
(4)著者/報告:リハビリテーション栄養に関する査読付論文が筆頭著者もしくは連絡著者として1本以上あること※1、もしくはリハビリテーション栄養ケアプロセスを使用した症例レポートを申請時に提出し、症例レポート内容の質が指導士にふさわしいと認定委員会の査読にて判定されること※2

※1: リハビリテーション栄養に関する査読付論文は、当学会認定委員が当該論文の内容についてリハビリテーション栄養と関連性の有無を審査します。関連性が無いと判断された場合には、別の査読付論文もしくはリハビリテーション栄養ケアプロセスを 使用した症例レポートの提出を求めます。
※2:リハビリテーション栄養ケアプロセスを使用した症例レポートでは、レポート内容の審査を行います。必要に応じてレポート内容の修正を求めることがあります。修正後も症例レポートの質が低いと判定された場合には不合格となります。
◎現行の制度において、「リハビリテーション栄養指導士」では筆記試験を実施しないため、リハビリテーション栄養に関する査読付論文もしくは症例レポートの内容が、試験に相当します。
※3:TNT-Rehabilitation研修会テキストの著者は、(3)および(4)の認定要件を満たしているものと認めます。

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