定款

日本リハビリテーション栄養学会 定款

(名称)
第1条      この法人は一般社団法人日本リハビリテーション栄養学会と称する。
2 この法人は、英文名称をJapanese Association of Rehabilitation Nutrition とし、略語を JARN とする。
(事務所)
第2条      この法人は、主たる事務所を大阪市西区に置く。
(目的)
第3条      この法人は、リハビリテーション栄養全般に関する会員相互及び内外の関連学術団体との研究連絡、知識の交換、提携の場となることを通して、リハビリテーション栄養学の進歩普及に貢献するための事業を行い、学術文化の発展と医学及び医療の向上に資することで障害者及び高齢者の機能、活動、参加、QOLの向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条      この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の研究発表会、学術講演会等の開催
(2)機関誌、論文図書等の刊行
(3)内外の関係学術団体との連絡及び提携
(4)リハビリテーション栄養学に関する研究及び調査
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条      この法人に次の正会員を置く。
リハビリテーション栄養学に関する医療、教育、研究に従事する者で、原則として医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士等の資格を持つ者で、この法人の目的に賛同して入会した者。
(入会)
第6条      この法人の会員になろうとする者は、所定の手続を経て理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条      会員は、社員総会において定められた会費を納入しなければならない。
2 会員が既に納入した会費、その他拠出金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(退会)
第8条      会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
(1)成年被後見人又は被保佐人となったとき
(2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき
(3)会費を2年以上滞納したとき
(懲戒)
第9条      会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって、当該会員を懲戒することができる。ただし、除名する場合は、理事会の決議に基づき、社員総会において総社員の3分の2以上の決議がなければならない。また、その会員に対し、社員総会で決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)我が国の法律又はこの法人定款若しくは規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉又は信用を傷つけ、若しくは目的に反し、その他会員としての品位を損なう行為があったとき。
(3)その他除名又は懲戒すべき正当な事由があるとき。
2 前項の会員の懲戒は、次の3種とする。
(1)除名
(2)3年以内の学会活動停止
(3)厳重注意
(休会)
第10条 会員が休会しようとするときは、その期間及び理由を付して所定の休会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 休会中の会員は会費を納入することを要しない。
(社員)
第11条 この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員は、正会員の中から選出する100名以内の代議員をもって、構成する。
2 代議員は、社員総会において定める細則に従って選出される。
3 代議員の任期は選任後以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、
再任は妨げない。任期についての詳細は細則で定める。
4 代議員は、満66歳に達した後の3月31日をもって退任する。
5 代議員は、正当な理由なく連続して3回社員総会を欠席した場合にはその資格を失う。
(役員)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事20名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は別に定めるところにより社員総会で選任される。
2 理事長及び副理事長は理事の互選により選定される。ただし理事長及び副理事長は代議員でなければならない。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、社員総会の議長は、副理事長がこれに当たる。
(監事の職務及び権限)
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第16条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任は妨げないが、4期までとする。
2 理事は任期中であっても満66歳に達した後の3月31日をもって退任する。
3 理事長は再任を妨げないが、2期までとする。
4 監事の任期は2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任は妨げないが、4期までとする。
5 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
6 理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、定員を欠くに至った場合は新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(責任の免除)
第17条 本法人は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 本法人は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(役員の報酬)
第18条 理事及び監事は、無報酬とする。
(会議)
第19条 この法人の会議は社員総会、会員集会及び理事会とする。
(社員総会)
第20条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 社員総会は、この定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他、一般社団・財団法人法に定める事項
3 社員総会における議事は、社員総会出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(社員総会の開催)
第21条 理事長は毎年、事業年度終了後3か月以内に定時社員総会を招集する。
2 理事会が必要と認めたときは、臨時総会を招集する。
3 理事長は、代議員の5分の1以上から会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったときは、この請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。この期間が経過しても臨時総会が招集されないときは、招集を請求した代議員は裁判所の許可を得て招集することができる。
(社員総会の議長)
第22条 社員総会の議長は前条1項及び2項による場合は理事長とし、前条3項の場合は出席代議員の中から選出する。
(社員総会の議決権)
第23条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(社員総会の定足数等)
第24条 社員総会の決議は、過半数の代議員が出席し、出席した代議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の3分の2以上をもって行う。
(1)代議員及び会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
(社員総会の議事録)
第25条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、理事長及び社員総会で指名された議事録署名者が記名押印する。
(理事会)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の開催)
第27条 定例理事会は、年4回以上開催する。
2 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)一般社団・財団法人法101条の規定により、監事から招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から5日以内に、請求のあった日から14日以内の日を理事会とする旨の理事会招集通知を発しなければならない。この期間が経過しても理事会が招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急に開催する必要がある時は、その期間を短縮することができる。
(理事会の議長)
第29条 理事会の議長は理事長とする。
(職務)
第30条 理事会は、この定款の定めるものの他、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長並びに副理事長の選任及び解職
(4)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(会員集会)
第33条 理事長は、必要に応じて会員集会を招集する。
2 会員集会は正会員をもって構成する。
3 会員集会の議長は理事長とする。
4 理事長は、会員集会においてこの法人の業務の状況について報告するものとする。
(委員会及び委員長・委員)
第34条 この法人は、その業務を行うために必要とする委員会を置くことができる。
2 委員長及び委員は、理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
(学術集会)
第35条 この法人は年1回定例の学術集会を開催する。
2 学術集会は、定例集会のほか、時宜に応じてこれを開催することができる。
(会長)
第36条 この法人に学術集会会長(以下「会長」という。)1名、次期学術集会会長(以下「次期会長」という。)1名及び次々期学術集会会長(以下「次々期会長」という。)1名をおく。
2 会長、次期会長及び次々期会長は、理事会の議を経た後、社員総会における投票によって選出される。
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。
(会計)
第38条 この法人の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の議決を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会において総社員の3分の2以上の賛成による決議によって変更することができる
(解散)
第42条 この法人は、社員総会において総社員の3分の2以上の賛成による決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)
第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報により行う。
(規則等への委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この定款の実施のために必要な規則は、理事会又は社員総会の決議により別に定める。また、規則を実施するための細則等は、理事会が別に定めるものとする。

平成 29 年 10 月 27 日制定

附則
1  この定款は、令和 2 年 12 月 11 日から施行する。

2  この定款は、令和 5 年 1 月 20 日から施行する。

3 この定款は、令和 6 年 1 月 19 日から施行する。

日本リハビリテーション栄養学会 定款細則

第1章 会員
(会員の権利)
第1条    正会員は次の権利を有する。
(1)研究発表する権利:正会員A、B
(2)機関誌の送付を受ける権利:正会員A
(3)学会メーリングリストに参加する権利:正会員A
(4)その他会員特典を受ける権利:正会員A
(会費)
第2条    会員が納入すべき会費の金額は次のとおりとする。年度の途中に入会した場合も同一金額とする。
(1)正会員Aの年会費:10,000円
(2)正会員Bの年会費:なし
2 正会員Aは、在会する年度の3月31日までに会費を納入しなければならない。
3 正会員Aは、日本リハビリテーション栄養学会のフェイスブックグループに参加することができる。
4 正会員Bは、日本リハビリテーション栄養学会のフェイスブックグループに参加しなければならない。
5 正会員Bの新規募集は2017年7月17日で終了する。
(正会費の滞納)
第3条    在会する年の3月31日までに指定振込口座に当該年の会費の全額の入金のないときは滞納とする。
2 年会費を滞納した場合は、直ちに機関誌の送付を停止する。
3 滞納が2年に及んだ場合は正会員Aを退会したものとみなす。ただし、天変地異等の不可抗力によりやむを得ないと理事会が認めた場合はこの限りではない。
(休会)
第4条    病気、出産、育児、留学などにより会費の納入が困難な者で、その申請により理事会が認めた者は、休会することができる。
2 会費の滞納のある正会員Aは休会の申請ができない。
3 休会中の正会員Aは会費を納入することを要しないが、正会員としての権利は停止する。
4 休会中の期間は正会員A歴に算入しない。
5 休会期間は3年以内とし、理事会の承認を得た日付から満3年を超えた場合は理事会の認めた特例を除き、退会したものとみなす。
6 休会期間は本会の事業年度(毎年4月〜翌3月)の単位で認めることとする。
7 正会員Aが休会する場合は、指定の休会届に記載した上で、本学会の事務局に提出する。
(会員歴)
第5条    会員歴とは、入会後の年数を指す。
2 退会後再入会した場合、再入会年度中に申請すれば、退会前の年会費完納年度は正会員歴に算入される。会費未納年度は正会員歴に算入しない。正会員歴の算入は再入会年度に申請した場合に限る。

第3章 役員選任
(理事の選任)
第6条    理事候補者、被推薦者は、以下の各号全てを満たす者に限る。
(1)満70歳以下の代議員
(2)連続5年以上の会員歴を有し、会費を完納している者
(3)理事2名の推薦を得た者
2 理事となろうとする者は、期日までに所定の書類を学会に届け出なければならない。
3 理事は、社員総会において、総社員の議決権の3分の2を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって選任する。
(理事長および副理事長の選任)
第7条 理事長および副理事長は以下の手続きを経て選任する。
(1)社員総会において理事を選任する。
(2)理事会において理事長及び副理事長を互選により選任する。
(監事の選任)
第8条    監事となろうとする者は、選任のときに満70歳未満の者に限る。
2 監事は、理事を除く代議員、学術評議員または理事を経験した者の中から理事会が推薦し、社員総会の承認を得て決定される。
3 監事となろうとする者は、期日までに所定の書類を学会に届け出なければならない。
4 監事の選任は、社員総会において、総社員の議決権の3分の2を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって選任する。

第4章 代議員の選任
(代議員の選任)
第9条    代議員は、次項に定める有資格者の中から、理事会の推薦により、定時社員総会の承認を得て決定される
2 代議員となろうとする者は、次の全ての資格を有する者とする。
(1)原則として満66歳未満の正会員
(2)3年以上の会員歴を有し、会費を完納している者
(3)インパクトファクター1以上の査読付き雑誌でリハビリテーション栄養に関する英語原著論文の筆頭著者である者。もしくは日本リハビリテーション栄養学会誌に原著論文か症例報告合計2本の筆頭著者であるか、原著論文か症例報告1本の筆頭著者かつ2本の共同著者である者。
(4)日本リハビリテーション栄養学会もしくは任意団体日本リハビリテーション栄養研究会で学会発表の経験のある者
(5)代議員2名の推薦を得た者
3 学術評議員から代議員となろうとする者は、次の全ての資格を有する者とする。
(1)原則として満66歳未満の正会員
(2)会費を完納している者
(3)リハビリテーション栄養に関する査読付き雑誌の論文で筆頭著者もしくは共同著者である者。日本語論文は、日本リハビリテーション栄養学会誌の原著論文か症例報告のみ可とする。原著論文もしくは症例報告以外ならインパクトファクター1以上の英語論文のみ可とする
(4)日本リハビリテーション栄養学会もしくは任意団体日本リハビリテーション栄養研究会で学会発表の経験のある者
(5)代議員2名の推薦を得た者
4 代議員になろうとする者は、期日までに所定の申請書と推薦書を理事会に提出しなければならない。
(代議員の再任)
第10条 代議員を再任しようとする者は、次の全ての資格を有する者とする。
(1)原則として満66歳未満の正会員
(2)会費を完納している者
(3)任期中の代議員会に1回以上出席している者
(4)日本リハビリテーション栄養学会で学会発表もしくは座長の経験のある者、もしくは日本リハビリテーション栄養学会誌で依頼原稿の筆頭著者もしくは原著論文か症例報告で筆頭著者か共同著者である者

第5章 学術集会会長の選任
(学術集会会長の選任)
第11条 学術集会会長、学術集会次期会長になろうとする者は、期日までに所定の書類を理事長に届け出なければならない。
2 学術集会会長、学術集会次期会長の選出は、社員総会において理事選出の投票後に選挙を行い、得票数の最も多かった者を総会の過半数で承認する。
3 学術集会会長、及び学術集会次期会長は1名の実行委員長を指名することができる。当番幹事は本会の会議に出席することができる。

第6章 学術評議員の選任
(学術評議員の選任)
第12条 学術評議員は、次項に定める有資格者の中から、理事会の推薦により、定時社員総会の承認を得て決定される。
2 学術評議員となろうとする者は、次の全ての資格を有する者とする。
(1)原則として満66歳未満の正会員
(2)会費を完納している者
(3)任意団体日本リハビリテーション栄養研究会において世話人または支部顧問を務めていた者
3 学術評議員は、満66歳に達した後の3月31日をもって退任する。
4 学術評議員の任期は4年とし、再任は認めない。

第7章 委員会
(委員会の設置)
第13条 本学会には以下の委員会を設置し、それぞれの内規に従って運営される。
(1)国際委員会
(2)編集委員会
(3)広報委員会
(4)教育委員会
(5)職能別活動検討委員会
以下の部会を設置する。
①  医師部会
②  管理栄養士部会(NST48)
③  言語聴覚士部会(NMS48)
④  看護師部会(TNF48)
⑤  理学療法士部会
⑥  薬剤師部会
(6)代議員選考委員会
(7)診療ガイドライン委員会
(8)研究・調査委員会
以下の部会を設置する。
①リハ栄養データベース部会
②サーベイランス部会
(9)認定委員会
(10)論文賞選考委員会                                        (11)総務委員会                                           2 各委員会の委員長は、事業年度終了月の前月末までに総務委員会に予算案を提出し予算請求を行う。
(委員の選出)
第14条 部会委員の選出は、委員長および部会長が推薦し、理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第15条 この法人の事務局を大阪府大阪市西区に置く。
2 理事長は正会員の中から庶務幹事を若干名選出することができる。
3 庶務幹事は理事会、社員総会、会員集会等に出席し、必要な事務手続きを行う。

付則

  1. 任意団体日本リハビリテーション栄養研究会の会員歴は、この法人の会員歴としてあつかわれ、手続きなくこの法人のB会員へ移行する。
  2. この法人の設立時に任意団体日本リハビリテーション栄養研究会が選出した代議員候補者をこの法人の社員として選任されたものとみなす。
  3. 任意団体日本リハビリテーション栄養研究会の世話人および支部顧問は、2017年7月17日までに正会員Aになれば、手続きなくこの法人の学術評議員へ移行する。2017年7月18日以降は、この法人の学術評議員へ移行することはできない。
  4. 定款11条及び細則9条の規定にかかわらず、前項の規定により選任された代議員の任期は2021年総会終了時とする。
  5. 細則7条の運用にあたっては、任意団体時の2017年に選任された2年の任期は2019年の総会終了時までとする。
  6. 本細則は理事会の議決を経なければ変更できない。
  7. この規則は、2017年11月24日一部改定、直ちに施行する。

附則

  1. この定款細則の一部変更は、2022年8月23日から施行する。                        
  2. この定款細則の一部変更は、2023年12月26日から施行する。
  3. この定款細則の一部変更は、2024年6月26日から施行する。
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